「今住んでいる家を売却して住み替えたい」「相続対策で不動産の売却を考えたい」など、不動産売却といってもその目的や理由はさまざまです。 当社では、お客さまのお考えやご要望を十分にお聞きし、最適な不動産の売却計画をご提案させていただきます。
ご売却の流れ
不動産のご売却を流れに沿ってご説明します。
STEP 01 売却のご相談
不動産のご売却を考えられるご事情やスケジュールによって、ご売却方法は変わってきます。住み替えを考え始めたら、まずは当社にご相談ください。 所有の不動産がどれ位の価格で売れるのか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいのか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいのかなどについて、売主様の状況にあった売却方法を提案いたします。
STEP 02 査定依頼
不動産のご売却は、ご所有の不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。売却金額の目安を知ることで、今後のステップをスムーズに進めることができます。
不動産査定の種類
机上査定
物件の確定に必要な資料(住宅地図等)をご提示頂いた上で、近隣の相場や取引事例によって不動産の価格調査を行います。実際の現地確認を省略することで、スピーディにお答えできますが査定価格はおおよその価格となります。
訪問査定
ご売却予定の不動産の状態(室内・設備など)について、実際に現地調査し細部まで確認をします。また、役所での調査や法務局での権利関係の調査等を行い、周辺の成約事例・売出事例をもとに、より精度の高い売却予想価格を算出します。
STEP 03 物件の確認・調査・査定
ご売却対象の不動産について、売主様から直接お話をお伺いすることはもちろん、現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出事例・成約事例などを調査して価格査定を行います。 マンションや一戸建て、土地など物件の種別によって調べる項目は異なります。
査定価格と売出価格
査定価格は通常概ね3ヶ月以内に売却できる価格を算出します。
実際に売却活動をスタートする売出価格については、売主様のご希望を反映させ設定します。
STEP 04 媒介契約
ご購入不動産の種別・地域・予算等の目安が決まりましたら、具体的に物件をお探します。ご希望条件に沿う物件が見つかりましたら、実際に物件の内見も可能です。
媒介の種類
媒介には下記の3つの種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録:5日以内の登録が必要
不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。 - 専任媒介契約
- 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録:7日以内の登録が必要
不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。 - 一般媒介契約
- 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録:登録の義務はなし
不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし
売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。
売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
※レインズとは?
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
STEP 05 売却活動
媒介契約締結後に、さまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。そしてお問い合わせをいただいた方に、実際に物件の見学をしてもらいます。
STEP 06 営業活動報告
売却活動開始後、売主様に対して売却活動内容の報告を書面で行います。媒介契約の種類によって、専属専任媒介の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上と定められています。
売却活動のチェックポイント
売却活動による反響の状況を確認しましょう。
資料請求等の問合せがあるかどうか
問い合せのあったお客様が、実際に物件見学に来た割合はどのぐらいか
物件見学をしたお客様が購入を見送った場合の理由はなにか
STEP 07 売買契約の締結
購入希望者から「購入申込書」をいただき、価格や引渡し等の条件について調整を行います。売主様、買主様の双方が合意に至ったら売買契約を交わします。
売買契約時に必要なもの
権利証
実印
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
契約印紙代
仲介手数料の半金(別途消費税が必要です)
設備表
物件状況等報告書
本人確認ができる書類(運転免許書、パスポート、健康保険証等)
STEP 08 お引渡しの準備
残代金の受領日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算 などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。
引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりません
STEP 09 残代金決済・お引渡し
契約に定めた内容で物件の引渡しを行います。物件の状況を改めて確認しましょう。残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。
残代金決済時に必要なもの
権利証
実印
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
固定資産税納税通知書
仲介手数料の残金
登記費用(抵当権抹消登記・住所変更登記など)
物件の鍵
その他(管理規約、パンフレット等)